ハローワークの手続きについて

  1. 準備するもの
    • 離職票
    • 退職後に会社から郵送されてきます。10日以内に届かなければ、会社に催促をして下さい。 それでも、郵送されなければハローワークで相談しましょう!!
    • 印鑑
    • 認め印であれば大丈夫です!
    • 雇用保険被保険者証
    • 退職前にこれがどこにあるか確認しておくことが重要です。もし、なくしてしまっている場合は、 在職中であれば会社へ、退職していればハローワークへ再発行を依頼すれば大丈夫です。
    • 住所確認ができるもの
    • 住民票もしくは運転免許所
    • 写真
    • 縦3㎝ 横2.5㎝ 程度のもの
  2. ハローワークでの流れ
    • 自分の地域を管轄しているハローワークに、上記で説明したものを持参して行く。
    • ハローワークに備え付けの求職票があるので、希望職種や希望収入などを記載し、 持参したものと一緒に提出する
    • 担当者が求職票などを元に面談を行う。
    • ※ここで本当の離職理由を説明。会社都合なのか自己都合なのか。 自己都合として退職した人は、会社都合にできる最後のチャンス!
    • 離職票が受理され、次回の出頭日が指定される。
  3. 説明会について
    • 初めてハローワークに行った日から1,2週間後に説明会が行われます。 この説明会では「受給資格者証」と「失業認定申告書」が貰えます。 受給資格者証とは失業中の身分証明に当たるものでハローワークに行く時は 必ず持参しなければならないものです。 失業認定申告書とは4週間に1回ハローワークに提出する書面です。 内容に関しましては、その4週間の求職活動を記載するものです。 ハローワークは、この書面を参考にして、支給の是非を行います!
  4. 失業給付を受け取るまでについて
    • 必要書類を持ってハローワークへ行き、求職票に記載する
    •          ↓
    • 窓口で簡単な面接を受け、受給資格者となる。
    •          ↓
    • 待機期間1週間の後、受給説明会が行われる。
    •          ↓
    • 会社都合退職者はここから受給が始まる。 しかし、自己都合退職者はここから3か月の給付制限がある。 給付制限3か月が終了したら受給開始となる。
  5. 受給期間の病気や怪我について
    • 失業給付が貰える条件の一つとして、「いつでも就職できる能力を持っていること」とあります。 怪我や病気をしてしまうとこの条件に当てはまりませんが、受給中に怪我や病気になった人は、受給がストップしてしまうのでしょうか? これに関しては怪我や病気がどのくらいで治るのかによって変わってきます。
    • 14日以内に完治する場合→これまでどおり、基本手当を受給される。
    • 15日以上、完治にかかる場合→基本手当は受給されないが、傷病手当が受給される。
    • 30日以上、完治にかかる場合→傷病手当、もしくは受給期間の延長のどちらかを選択できる。
  6. 不正受給について

☆不正受給についての具体例

  • 提出書類に偽りがある
  • アルバイト・パートの無申告
  • 自営業を行っている
  • 受給資格者証を本人でない人に使用させた
  • すでに就職している
  • 同時受給している(労災や健保からすでに受給しているもの)

☆不正受給の罰則の詳細について

  • 不正受給が発覚した日以降の受給がストップされる
  • 不正受給した全金額を返金
  • 不正受給した全金額の2倍を罰則として返金

会社都合で辞めるための方法2

これは改正された雇用保険制度をうまく活用する方法です。

雇用保険制度は改正後、会社都合によって退職できる理由が大幅に広がりました。

個別労働紛争解決制度と比べると会社に対しては穏便な退職方法です。

具体的に説明しますと、まず、改正雇用保険法の退職事由一覧表から、自分に当てはまるものがあるのかを探します。

退職事由一覧に関しましては、「会社都合にできる離職理由について」を参考にしていただければ大丈夫かと思います。

これを参考にしていただいて、該当するものがあった人は以下のような流れになります。



1. ハローワークに行って特定受給資格者になれるかどうかの確認を行う。

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2. 退職後に会社から送られてくる離職票の「離職理由欄」に「異議あり」にチェックする。

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3. ハローワーク離職票や証拠となる給与明細などを持参し手続きを開始する。

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4. (この時、退職理由についてや、その理由の詳細についての面接がある) ハローワークが調査を開始し、会社に詳しい詳細について説明を求める。

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5. (この時、退職者にも事情聴取されますので、給与明細書などの客観的証拠を準備しておく)。 会社都合として認められる。



※仮に退職事由で該当する項目がなかったとしても、以下のような方法を使えば大丈夫です。



会社都合と認められる退職事由の一つとして、「離職の直前3ヶ月に連続して各月45時間を超える時間外労働」とありますので、退職を考えている3ヶ月前に実際にこれを実行します。

この時、給与明細や、タイムカードなどの残業を証明できるものは保管しておきます。

退職後にハローワークで残業が多いことに退職するということを伝えます。

以上のような流れで、会社都合での退職と認められます。

この他にも、退職前から計画だてておくことによって、会社都合にできるケースは数多くあります。

すなわち、退職前から会社都合のための準備をしておけば、限りなく100%に近い確率で、自己都合による退職を避けれることになります。

会社都合で辞めるための方法1

この個別労働紛争解決制度は別名、「裁判外紛争解決手続き」とも呼ばれています。

 

つまり、紛争の最終決定を裁判所が行わずに政府が斡旋する委員などで解決策を見出していく制度です。

 

この制度を利用すれば、労働者に費用が掛からない上、すべて専門家が行ってくれるので、スムーズに会社都合での手続きが行えます。

 

しかしこれは、会社に対してかなり攻撃的な退職方法です。

 

これまで公にしていなかった会社の問題を表面化することによって、会社と一時対立状態をつくりだします。

 

このような社員は会社側からすると非常に扱いにくく、どうにかして追放させようとします。

 

このような状況をつくりだし追放され退職した者は、会社都合と認められます。

自己都合で退職して、すぐに失業保険をもらう方法とは?

リストラされたとか、会社が倒産したのであれば、7日間の待期の後、ハローワークに手続きに行った日の1ヵ月後と数ヵ月後には最初の基本手当が振り込まれます。

 

ですが、自己都合で辞めた人の場合は、3ヶ月間の「給付制限」がつき結果的に最初にお金がもらえるのが手続き後の4ヶ月も先になります。

 

会社を辞める人が、一番が困るのがこの待機期間です。

ところが、自己都合で退職しても、すぐに失業給付がもらえる方法があります。

 

世間では、あまり知られていませんが、失業のプロと言われる人たちの間では常識となっています。

 

具体的に、どうすれば良いのかと言うと地方公共団体が運営している技術専門校というのがありますので、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合で退職したとしても、すぐに失業保険がもらえます。(と言っても1ヶ月ぐらい先になります。)

 

働きたくないけどお金が欲しい人には、無料で勉強ができますのでお得な制度です。

学校のコースは簿記や会計、ヘルパーなど様々なコースがありますが、通常、学校というのは4月から始まりますので、この制度を利用するときは、事前に受講したい課目の開催日を調べておきましょう!

 

地方公共団体が運営している技術専門校というのは、年に4回募集する3ヶ月コースもありますが、6ヶ月コースもありますので中途半端な時期に失業すると何ヶ月も待たなくてはいけません!

 

ちなみに国語と数学、英語などの筆記試験と面接がありますので、不合格の場合は入校できませんので再度、確認が必要です。

アルバイトをしながら失業保険をもらう方法とは?

失業期間中にアルバイトをして見つかったら大変なことになるのでは?というのは誰も聞いたことがあると思います。

 

これは世間に出回っているだけで意外に知られていないのですが、失業期間中にアルバイトをしてはいけないという法律はどこにもありません!

 

アルバイトをすれば認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーにアルバイトをした日に「○」をつけて申告すれば問題ありません!

 

これは多くの人が気づいていませんが、そのアルバイトをした日数分の基本手当は差し引かれますが、消滅するわけではなく差し引かれた日数分が支給終了日の後に支給されるのです。

 

自宅の内職や家事の手伝いをした場合は、その報酬額が一定額を超えると減額になることや、あまりにも多いと支給されないケースもあります。

 

もう1つの注意点としては、アルバイトをした日の申告日数が多いと常勤とみなされ失業給付が打ち切られることもあります。

 

一番、気になる無申告(内緒)でアルバイトをしていることがバレたらどうなるのか?

 

もちろん、ペナルティをくらいますので倍返しも考えられると思いますが、ハローワークの係員の方もお役所仕事なので形式だけが整っていればOKのように思います。

 

と言うのも、ハローワークの係員の方も毎日、毎日失業者の手続きの処理で忙しく、Aさんが「失業給付をもらいながらアルバイトをしていないか?」なんてチェックができるほど暇ではないからです。

 

あまり大きな声で言えませんが、不正受給者といって失業保険をもらいながら仕事をしている人は星の数だけいるのも事実です。

 

では、なぜ不正受給がハローワークにわかるのでしょうか?

それは、コンピュータによる発見や投書や電話などの通報による発見が原因です。

 

ほかには、友人や知人の妬みからのチクリや働いた会社の社会保険に加入したのでハローワークにバレたなどが上げられます。

 

いくら仲の良い友達であっても、他人が楽をしてお金をもらっていれば腹立たしく感じるものです。

 

人の噂は、すぐに伝わりますが元をたどれば一人の友人に話したことが発祥地となり広がっていくものです。

みんなが知らない再就職手当のもらい方とは?

ここでは、再就職手当のもらい方についてお伝えします。

 

例えば、あなたが所定の給付日数の3分の1以上の場合、基本手当が90日もらえる方で30日以上残して安定した職業に就いた場合は、支給残日数の3割に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額の再就職手当が支給されます。

 

支給残日が3分の2以上残っている場合は、基本手当が90日もらえる方で60日以上残して安定した職業について場合は、支給残日数の4割に相当する日数分に基本手当日額を乗じた金額の再就職手当がもらえます。

 

但し、再就職手当の申請をする場合は、再就職日の前日までの期間について失業の認定を受けていなければいけません!

 

では、再就職手当をもらう条件を確認していきましょう!

 

1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。

2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)

3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。

4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。

5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。この期間は安定所または職業紹介事業者紹介に限ります。但し、1ヶ月経過後は紹介就職・自己就職・自営・いずれでも可能です。)

6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。(と言うことは、3年おきに転職すれば再就職手当てがもらえるということです。重要な事ですので覚えて起きましょう!)

7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。(再就職手当てをもらって、すぐに退職しないで下さい!ということです。再就職手当ての支給を受けるには就職または事業を開始した日から翌日の1ヶ月以内に申請するようになっています。)

 

なお、60歳以上の方で再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金が支給されませんのでご注意下さい!

 

再就職手当てというのは、非常においしい権利ですので離職後は是非有効活用していただきたいと思います。

フリーターでも失業保険をもらう方法

大抵の会社というのは雇用保険に加入しているのですが、雇用形態がアルバイトだったために手続きをしてもらえなかった場合はどうなるのでしょうか?

 

アルバイトであっても下記の条件を満たしていれば雇用保険に加入しなければいけないことを頭に入れておきましょう!

 

1 1週間の労働時間が20時間以上ある。

2 1年以上雇用される見込みがある。

3 年収が90万以上見込まれる。

 

この3つをクリアした人は、短時間労働被保険者となりますので、雇用保険に加入する手続きをしなければいけないことになっています。

 

しかも、上記の3つの条件をクリアしたうえに所定労働時間が、週に30時間以上ある人ならば正社員と同じ、一般被保険者扱いになります。

 

要するに、アルバイトとして勤めていても失業給付はもらえる可能性があるのです。

 

正社員の方の場合は勤めていた期間が6ヶ月以上でいいのですが、アルバイトの場合は、短時間労働になるので基本手当のもらえる日数が変わってきます。

 

正社員の方の2倍、つまり勤めていた期間が12ヶ月以上必要になりますが、アルバイトの場合は1日に働く時間が正社員の方より短いのが普通なので基本手当日額は少なくなります。

 

実際に、正社員とかわらない仕事をしているのにアルバイトというだけで安い給料で働かされる場合もあります。

 

アルバイトだからと言って失業給付をもらえないのは損なので、もらえるものはもらっておきましょう!