得する離職の仕方について

退職理由が自己都合なのか、会社都合なのか?

退職理由が自己都合なのか、会社都合なのかで、失業保険の給付額に大きな差がでてきます。

もちろん、給付額が多いのは会社都合による退職です。

今までは倒産、解雇などの理由でしか会社都合として認められてきませんでしたが、法律の改正、新制度の成立後からは、会社都合として退職できる条件の幅が広がりました。

特定受給資格者(会社都合での退職者)と一般受給資格者(自己都合での退職者)の違いについて

  1. 失業給付日が異なる
    • 特定受給資格者の場合 一週間後に支給が開始される。
    • 一般受給資格者の場合 4ヶ月後に支給が開始される。
  2. 失業給付の付与日数が異なる
    一般受給資格者90日  → 特定受給資格者180日になる!
    一般受給資格者120日 → 特定受給資格者240日になる!
    一般受給資格者150日 → 特定受給資格者330日になる!
  3. 退職金が異なる
    勤務年数が20年の課長職を例に挙げた場合
    一般受給資格者600万 → 特定受給資格者1600万になる!
    これを失業給付と合わせると1000万以上の差が生まれてくる!!

会社都合にできる退職理由について

1.採用の際に記されていた労働条件(労働時間、勤務地、職種など)と 著しく違うことを理由に退職した者。

※しかし、退職して一年以上経過した場合は該当しない。

必要書類・・・採用条件が記された労働契約書、職業規則など。


2.労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に 支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが 見込まれることとなった)ため退職した者。

必要書類・・・労働契約書、就業規則など。


3.事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく 害されるような言動を受けたことにより退職した者。(特定個人を対象とした配置転換、給与体系等の変更、セクハラなど)

必要書類・・・配置転換の辞令、就業規則、労働契約書など。


4.2か月以上連続で賃金の3分の1以上が支払われなかったことを理由に退職した者。

必要書類・・・労働契約書、就業規則、給与明細など。


5.事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により退職した者。

必要書類・・・なし。


6.10年以上同じ職種に就いていたにもかかわらず、十分な教育訓練も与えられず配転させられ、その結果、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難なため退職した者。

必要書類・・・採用条件が記された労働契約書、配置転換の辞令


7.労働契約上、勤務場所が特定されていた場合に、遠隔地(通勤に報復四時間以上)に転勤を命じられ退職した者。

必要書類・・・採用条件が記された労働契約書、配置転換の辞令


8.事業所の移転、廃止などで通勤時間が往復4時間以上になったことで退職した者。

必要書類・・・転勤の辞令など。


9.使用者の責めに帰すべき事由により、休業が連続3か月以上となっとことで退職した者。

必要書類・・・給与明細など。


10.事業所の業務が法令に違反したため退職した者。

必要書類・・・事業所の法令違反が証明できる資料。


11.希望退職募集

必要書類・・・希望退職募集要項など


12.離職の直前3ヶ月に連続して各月45時間を超える時間外労働を行ったことにより退職した者。

有期労働契約が1回以上更新されて、3年以上継続して雇用されていた場合に、契約が更新されないことを理由に退職した者。

必要書類・・・労働契約書、就業規則など。


13.家庭的事情を抱えた労働者が遠隔地への転勤命令が出されたため退職した者。

必要書類・・・転勤の辞令など。


14.特定の職種で採用されたのにも関わらず、その職種を配転され、賃金が低下し、配転後の3か月以内に退職した者。

必要書類・・・労働契約書、職種転換の辞令など。