裁判での解決法
紛争解決援助制度を利用して、あっせん申請が断られた場合、他の解決策で問題を処理していかなければなりません。
代わりになる解決策として裁判しかないと言っても過言ではありません。
ご存知の方もいるかもしれませんが、裁判はお金、時間、テマと自己負担するものがかなり大きいと言えます。
しかし、裁判でもお金、時間、テマがあまりかからないものがあります。
それが「仮処分」と呼ばれる仮の裁判です。
これはたったの1500円で申請することができ、2週間ほどで結果が出ます。
※「仮処分」は以下のような流れで進行していきます。
1. 申立書の申請を行う
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2. 申立から2週間ほどで一回目の裁判官からの聞き取り調査(審尋)が行われる
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3. 和解もしくは裁判官の打ち切りによって仮処分が終了
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4. 和解で解決しない場合は最終審尋の結果が郵送される
※仮処分は本裁判と違って非公開です。
また、仮に自分の申立てが無効になっても本裁判に比べて失うものが限りなく少ないと思います。