残業代について
- 残業代について
労基法により法定労働時間は、1日8時間、週40時間と決められております。
これを超えた労働時間は全て「残業」になります。
すなわち会社は労働者に対して、残業代を支払わなくてはなりません。
また、残業(時間外労働)以外にも休日労働、深夜労働も同じく賃金の割増になります。
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増率
時間外労働 →25%以上
深夜労働 →25%以上
休日労働 →35%以上
休日労働+時間外労働 →35%以上
深夜労働+時間外労働 →50%以上
深夜労働+休日労働 →60%以上
※単に居残って仕事をしていたら残業とはなりませんので注意。 あくまで、業務命令のもとで行った時間外労働です。
- 残業手当の計算方法について
- 月給でもらっている人は、時給になおす。
(月給の合計 ー 除外手当の合計)÷ 月の所定労働時間 - 1で出た数(時給)×1.25×時間外時間数
※除外手当については以下のようなものが挙げられます。
- 通勤手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 退職してしまったら残業代は請求できないのか?
残業代は退職後にも請求できます。
しかし、2年を超えると請求できなくなります。
(残業代の請求権の時効が2年)
証拠がそろっていれば会社は不払い分を払わなくてはなりません。
退職後は会社に遠慮することもないでしょうし、残業代未払いを含めながら、会社都合での退職にするのがベストだと思います。
残業代が出なくてもしょうがないと諦めていませんか…?
たった7日で過去2年分の残業代を会社に支払わせる方法があります。