フリーターでも失業保険をもらう方法
大抵の会社というのは雇用保険に加入しているのですが、雇用形態がアルバイトだったために手続きをしてもらえなかった場合はどうなるのでしょうか?
アルバイトであっても下記の条件を満たしていれば雇用保険に加入しなければいけないことを頭に入れておきましょう!
1 1週間の労働時間が20時間以上ある。
2 1年以上雇用される見込みがある。
3 年収が90万以上見込まれる。
この3つをクリアした人は、短時間労働被保険者となりますので、雇用保険に加入する手続きをしなければいけないことになっています。
しかも、上記の3つの条件をクリアしたうえに所定労働時間が、週に30時間以上ある人ならば正社員と同じ、一般被保険者扱いになります。
要するに、アルバイトとして勤めていても失業給付はもらえる可能性があるのです。
正社員の方の場合は勤めていた期間が6ヶ月以上でいいのですが、アルバイトの場合は、短時間労働になるので基本手当のもらえる日数が変わってきます。
正社員の方の2倍、つまり勤めていた期間が12ヶ月以上必要になりますが、アルバイトの場合は1日に働く時間が正社員の方より短いのが普通なので基本手当日額は少なくなります。
実際に、正社員とかわらない仕事をしているのにアルバイトというだけで安い給料で働かされる場合もあります。
アルバイトだからと言って失業給付をもらえないのは損なので、もらえるものはもらっておきましょう!