アルバイトをしながら失業保険をもらう方法とは?

失業期間中にアルバイトをして見つかったら大変なことになるのでは?というのは誰も聞いたことがあると思います。

 

これは世間に出回っているだけで意外に知られていないのですが、失業期間中にアルバイトをしてはいけないという法律はどこにもありません!

 

アルバイトをすれば認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーにアルバイトをした日に「○」をつけて申告すれば問題ありません!

 

これは多くの人が気づいていませんが、そのアルバイトをした日数分の基本手当は差し引かれますが、消滅するわけではなく差し引かれた日数分が支給終了日の後に支給されるのです。

 

自宅の内職や家事の手伝いをした場合は、その報酬額が一定額を超えると減額になることや、あまりにも多いと支給されないケースもあります。

 

もう1つの注意点としては、アルバイトをした日の申告日数が多いと常勤とみなされ失業給付が打ち切られることもあります。

 

一番、気になる無申告(内緒)でアルバイトをしていることがバレたらどうなるのか?

 

もちろん、ペナルティをくらいますので倍返しも考えられると思いますが、ハローワークの係員の方もお役所仕事なので形式だけが整っていればOKのように思います。

 

と言うのも、ハローワークの係員の方も毎日、毎日失業者の手続きの処理で忙しく、Aさんが「失業給付をもらいながらアルバイトをしていないか?」なんてチェックができるほど暇ではないからです。

 

あまり大きな声で言えませんが、不正受給者といって失業保険をもらいながら仕事をしている人は星の数だけいるのも事実です。

 

では、なぜ不正受給がハローワークにわかるのでしょうか?

それは、コンピュータによる発見や投書や電話などの通報による発見が原因です。

 

ほかには、友人や知人の妬みからのチクリや働いた会社の社会保険に加入したのでハローワークにバレたなどが上げられます。

 

いくら仲の良い友達であっても、他人が楽をしてお金をもらっていれば腹立たしく感じるものです。

 

人の噂は、すぐに伝わりますが元をたどれば一人の友人に話したことが発祥地となり広がっていくものです。