ハローワークの手続きについて
- 準備するもの
- 離職票 退職後に会社から郵送されてきます。10日以内に届かなければ、会社に催促をして下さい。 それでも、郵送されなければハローワークで相談しましょう!!
- 印鑑 認め印であれば大丈夫です!
- 雇用保険被保険者証 退職前にこれがどこにあるか確認しておくことが重要です。もし、なくしてしまっている場合は、 在職中であれば会社へ、退職していればハローワークへ再発行を依頼すれば大丈夫です。
- 住所確認ができるもの 住民票もしくは運転免許所
- 写真 縦3㎝ 横2.5㎝ 程度のもの
- ハローワークでの流れ
- 自分の地域を管轄しているハローワークに、上記で説明したものを持参して行く。
- ハローワークに備え付けの求職票があるので、希望職種や希望収入などを記載し、 持参したものと一緒に提出する
- 担当者が求職票などを元に面談を行う。 ※ここで本当の離職理由を説明。会社都合なのか自己都合なのか。 自己都合として退職した人は、会社都合にできる最後のチャンス!
- 離職票が受理され、次回の出頭日が指定される。
- 説明会について
- 失業給付を受け取るまでについて
- 必要書類を持ってハローワークへ行き、求職票に記載する ↓
- 窓口で簡単な面接を受け、受給資格者となる。 ↓
- 待機期間1週間の後、受給説明会が行われる。 ↓
- 会社都合退職者はここから受給が始まる。 しかし、自己都合退職者はここから3か月の給付制限がある。 給付制限3か月が終了したら受給開始となる。
- 受給期間の病気や怪我について
- 14日以内に完治する場合→これまでどおり、基本手当を受給される。
- 15日以上、完治にかかる場合→基本手当は受給されないが、傷病手当が受給される。
- 30日以上、完治にかかる場合→傷病手当、もしくは受給期間の延長のどちらかを選択できる。
- 不正受給について
- 初めてハローワークに行った日から1,2週間後に説明会が行われます。 この説明会では「受給資格者証」と「失業認定申告書」が貰えます。 受給資格者証とは失業中の身分証明に当たるものでハローワークに行く時は 必ず持参しなければならないものです。 失業認定申告書とは4週間に1回ハローワークに提出する書面です。 内容に関しましては、その4週間の求職活動を記載するものです。 ハローワークは、この書面を参考にして、支給の是非を行います!
- 失業給付が貰える条件の一つとして、「いつでも就職できる能力を持っていること」とあります。 怪我や病気をしてしまうとこの条件に当てはまりませんが、受給中に怪我や病気になった人は、受給がストップしてしまうのでしょうか? これに関しては怪我や病気がどのくらいで治るのかによって変わってきます。
☆不正受給についての具体例
- 提出書類に偽りがある
- アルバイト・パートの無申告
- 自営業を行っている
- 受給資格者証を本人でない人に使用させた
- すでに就職している
- 同時受給している(労災や健保からすでに受給しているもの)
☆不正受給の罰則の詳細について
- 不正受給が発覚した日以降の受給がストップされる
- 不正受給した全金額を返金
- 不正受給した全金額の2倍を罰則として返金