失業保険がもらえる日数

基本手当の支給を受けることのできる日数の最大限は被保険者であった期間に応じて下記の通り定められています。

 

年齢が65歳未満の場合、被保険者であった期間が1年未満であっても、勤続年数が10年未満の場合、失業保険がもらえる日数は90日になります。

 

勤続年数が10年以上20年未満の場合、失業保険がもらえる日数は120日になりますが、勤続年数が20年以上になると、失業保険がもらえる日数が150日になります。

 

次に、離職理由が倒産・解雇(リストラ)などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職された場合について見てみましょう!(これらを「特定受給資格者」と呼びます。)

 

最近では、会社の倒産やリストラが多いので、しっかりと頭にいれておいて欲しいと思います。

 

被保険者であった期間が1年未満の場合は、年齢に関係なく(但し65歳未満)失業保険がもらえる日数は一律90日になります。

 

しかし、被保険者であった期間が1年以上5年未満になると、失業保険がもらえる日数が120日になります。

 

年齢が45歳以上60歳未満で、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合だと、失業保険がもらえる日数は180日になります。

 

次に、特定受給資格者に該当する条件を見てみましょう!(必要に応じて離職を裏付ける資料の提示を求められることがあります。)

 

■ 倒産により解雇された場合

 

1 倒産(破産、民事再生、会社更生などの各倒産手続きの申立て又は手形取引の停止など)に伴い離職された方。

2 事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職された方及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超えるものが離職したため離職された方。

3 事業所の廃止により離職された方。

4 事業所の移転により通勤することが困難となったため離職された方。

 

■ 解雇(リストラ)により離職された場合

 

1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職された方。

2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職された方。

3 賃金の額が3分の1を超える額が支払期日までに支払えなかった月が引き続き2ヶ月以上となったことなどにより離職された方。

4 賃金がその者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又、低下することとなった)ため離職された方。

5 上司、同僚などからの故意の冷遇や痛がらせを受けたことによって離職された方。

6 事業所から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨をうけたことにより離職された方。

7 事業主の業務が法令に違反したため離職された方。

 

解雇(リストラ)により離職された場合についての詳細は、ハローワークの特定受給資格者の判定基準をご覧いただくのがわかりやすいかと思います。