失業保険がもらえる条件

これから会社を辞める人にとって一番心配なのは失業後の生活です。

 

すぐに就職先が決まれば問題はありませんが、そうでない場合は当面の生活費を雇用保険で補っていかなければいけません!

 

正式には雇用保険の失業給付といいます。

この中にもいろんな手当がありますが一般的にもらえるのが基本手当というものです。

 

もし、あなたが会社に勤めていて近いうちに勤めている会社を辞めようと考えているならば受給資格があるかどうか確認しておきましょう!

 

条件としては、雇用保険の被保険者であることと、被保険者期間が離職前の1年間に通算で6ヶ月以上(14日以上働いた月のみカウント)あることになります。

 

大企業に勤めていれば問題ないと思いますが、小さい会社に勤めている場合やアルバイトの場合は注意が必要です。

 

雇用保険は基本的にすべての事業所が加入しなければならないのですが、零細企業の中には手続きが面倒なので加入していないところもあります。

 

雇用保険に加入しているかどうかを確認するには給与明細書の雇用保険料という項目があるかどうかを確認すると一目瞭然です。

 

正社員でお勤めの方なら毎月、給料から天引きされていると思います。

 

最近、入社した人や勤務して3ヶ月の場合、意地でも6ヶ月は勤めないと受給資格はクリアできません!

 

仮に、勤めていた会社を3ヶ月で退社してしまった人は、すぐに就職先を探して残りの3ヶ月間は勤めましょう!

 

被保険者期間は両者合わせて、通算で6ヶ月という条件をクリアすればOKです。

では、逆に退職しても失業給付がもらうことのできない人を見てみましょう!

 

1 病気やケガで職業に就くことができない人。

2 妊娠・出産・育児などにより職業に就くことができない人。

3 親族の介護のため職業に就くことができない人。

4 定年により離職して、しばらくの間休養する人。

5 家事に専念し職業に就くことのできない人。

6 会社の役員等をしている人。

7 自営業を始めた人。

8 就職(試用期間を含みます。)・就労・パート・アルバイトをしている人。

 

「妊娠・出産・育児などにより職業に就くことができない人。」については受給期間の延長制度があります。

 

失業保険をもらうことのできる人は、働きたいという意思と就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができず、積極的に求職活動を行っている状態にある人です。