有休について
- 有休について
有休とは、労働者が仕事を休んでも、会社に対し賃金請求できる日のことです。
現在の日本社会においてこの有休は非常に行使しづらく、有休の権利を使わないまま、会社を辞めていかれる方も多く存在します。
また、現在働いている人たちの中には、「有休」という権利については知っているが、その詳細まで知っている方は少ないのではないでしょうか。
実際にどのような人が、どのくらいの期間、有休がもらえるのかについて詳しくみていきたいと思います。
- 有休がもらえる条件について
- 入社日から6か月間、継続して勤務していること
- その6か月間の全労働日の8割以上、出勤していること
8割以上の出勤を確かめるためには以下の計算式で調べることができます。
出勤日÷全労働日×100>全労働日の80%
※以下の理由で会社を休んだ場合には、出勤扱いとみなされます。
- 有休休暇の日
- 業務上の怪我や病気での欠勤
- 産前産後の休暇による欠勤
※以下の理由で会社に出勤しても、欠勤扱いとみなされます。
※有休休暇の日数に関しては勤続年数によって変化してきます。
以下がその詳細になります。
※勤続年数6ヶ月 → 休暇日数・・・・・・10日
※勤続年数1年6ヶ月 → 休暇日数・・・・11日
※勤続年数2年6ヶ月 → 休暇日数・・・・12日
※勤続年数3年6ヶ月 → 休暇日数・・・・14日
※勤続年数4年6ヶ月 → 休暇日数・・・・16日
休暇日数は3年6か月以降、2日ずつ増えていくことになります。
6年6か月の勤続年数で20日の休暇日数になりますが、それ以上の勤続年数であっても休暇日数は20日以上にはなりません。
休暇日数は20日が最大となります。
有休の有効期限は2年間です。ですので、翌年に持ち越すことができ、最大一年で40日の有休を取得することができます。
※アルバイトやパートでも有休はもらえます。
アルバイトやパートは勤続年数だけでなく、週の勤務日数や年間勤務年数で有休日数が異なってきます。